ご利用案内Service

信用保証について

ご利用の条件

所在地

次の(1)または(2)に該当する中小企業の方を対象としています。

  1. (1)個人の場合:住居、事業所または営業所のいずれかを兵庫県内に有している方。
  2. (2)法人の場合:事業実態のある本店または事業所を兵庫県内に有している先。

※上記(1)の住居とは住民登録上の住所というだけではなく、原則として現に居住していることが必要です。

ただし、制度融資の場合は、それぞれの制度の定めるところによります。

業歴

客観的に事業を行っていることが明らかな方を対象としています。

ただし、制度融資の場合は、それぞれの制度の定めるところによります。

なお、創業関連保証については、創業前から対象となる場合があります。

企業規模

法人は、資本金または常時使用する従業員数のどちらか一方(特定非営利活動法人(NPO法人)は常時使用する従業員数)が下表に該当すればご利用いただけます。

個人事業者は常時使用する従業員数が下表に該当すればご利用いただけます。

業種 資本金 常時使用する従業員数
製造業、運送・倉庫業、建設業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業、飲食業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下

※旅行業については、製造業、運送・倉庫業、建設業等と同様の要件となります。

政令特例業種については下表のとおりです(特定非営利活動法人(NPO法人)には適用されません)。
政令特例業種 資本金 常時使用する従業員数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ、及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

※1 生計を一つにしている家族従業員、会社の役員、全くの臨時的な従業員は、従業員数に含まれません。
※2 組合は、当該組合が保証対象業種を営むもの、またはその構成員の3分の2以上が保証対象業種を営んでいれば対象となります。
※3 医療法人、医業を主たる事業とする社会福祉法人は、常時使用する従業員数が300人以下の場合は対象となります。

対象業種

中小企業信用保険法施行令で定める業種となっており、商工業のほとんどの業種でご利用いただけます。

許認可や届出を必要とする事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていることが必要となります。

ただし、農業・林業・漁業等、宗教・政治・経済・文化団体、その他保証対象として支援するのは難しいと判断した業種・業態についてはご利用いただくことができません。

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保証限度額

保証金額の限度額(既保証残高含む)は次のとおりです。

個人・会社・医療法人 2億8,000万円(内無担保8,000万円)
組合 4億8,000万円(内無担保8,000万円)

※特例保証を利用の場合は、上記限度額に含まれず、別枠となります。

保証期間

運転資金、設備資金ともに概ね7年以内を目安とします。ただし、個別の案件によって判断しますので、ご相談ください。
なお、特別な保険を利用した保証制度や特定の目的を持って創設された保証制度、県・市の制度融資等については、それぞれの制度の定めるところによります。

資金使途

事業に必要な「運転資金」と「設備資金」に限られます。

※生活資金や住宅資金、投機資金など事業に直接使用されない資金は対象となりません。

連帯保証人

次のような場合を除き、原則として法人の代表者以外の連帯保証人は不要です。

  1. 代表者(又は事業者)以外で実質的な経営権を有している方が連帯保証人となる場合
  2. 財務内容やその他の経営の状況等を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者の方から積極的に連帯保証の申し出がある場合

担保

必要に応じて、不動産または有価証券などを提供していただきます。

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